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【建築面積】
建物の外壁、外壁がない場合柱の中心線で囲まれた部分の面積のこ
とです。2階以上の階が1階よりはみ出していたらどうなるでしょ
う。もちろん2階のはみ出している部分も含みます。
簡単な話、建物を真上から見て一番外側の線で求めた面積というこ
とになります。
ひさしはどうなるでしょう。1m以上出ている場合は、先端から1
mを差し引いた残りの部分が建築面積に入ります。
2階の外部廊下(内部廊下ではなく、風雨の時廊下が濡れるような
建具のない廊下)が1階より出ている場合はどうなるでしょう。も
ちろん建築面積にはいります。
玄関のひさしで、柱で支えられている場合はどうなるでしょう。柱
の中心線で囲まれた部分が建築面積にはいります。
こんな面倒くさいことごちゃごちゃ決めて、建築面積で一体何をす
るんや。そう考えても当然です。
1階を小さくして上階を広くするなど、誰でも考えつくような法律
の網の目ををくぐることを防止するため先手を打っているわけです。
実は、この建築面積で建ぺい率合否の判定をするんです。
つまり建ぺい率60%の地域の場合、敷地面積の60%の建築面積
の建物が建てられるわけです。この場合建築面積が必要になるんで
す。
少しややこしいところはありますが、この程度のことは覚えておき
ましょう。購入する建物が建ぺい率に違反していないかどうか、建
て替え時に同じようなものが建てられるか、ある程度わかるために
は不可欠要件です。
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