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建築基準法でいう道路1
建物を建てるには道路に接している必要があります。(都市計画区
域外を除く)建物を建てるには建築基準法という法律に基づき確認
申請をする必要があります。
建築基準法(建物建築の憲法みたいなもの)では、道路を基準とし
て接道義務、容積率の算定基準、道路斜線の制限等を決めています。
その道路について若干知っておく必要があります。建築基準法でい
う道路とはどんなものでしょう。
道路の幅員は4メートル、特定の指定地域では6メートル以上ある
ことが原則です。
*道路法による道路(建築基準法第42条1項1号)
道路法で路線の指定、認定を受けた一般国道、都道府県道、市町村
道です。
*都市計画法、土地区画整理法等による道路ですが、たいてい道路
法で路線の指定認定を受けています。(公道、私道を問わず。建築
基準法第42条1項2号)
*建築基準法ができたとき(昭和25年)にあった幅4m以上の道路。
(建築基準法第42条1項3号)
*計画道路−−−ただし2年以内に事業が執行される道路であると
指定されたもの。道路ができていなくても家が建てられる。(建築
基準法第42条1項4号)
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