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【現在の不動産競売に関する刑法】
「目標300万円から600万円で家主になってやる」
*現在の不動産競売に関する刑法
強制執行妨害罪、競売等妨害罪等
民事事件にはとかく介入したがらない警察も最近はかなり積極的に
なってきております。
略称・暴対法(暴力団対策法暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律、平成三年五月十五日法律第七十七号)が平成3年に成
立してからは、様子が変わってきております。
競売関係の刑法でも、第95条公務執行妨害及び職務強要罪、第9
6条封印等破棄罪、第96条の2強制執行妨害罪、第96条の3
競売等妨害罪があり、暴対法とあわせ積極的に関与してきておりま
す。
そのため一般素人でも、暴力団に脅かされることなく、極めて平和
的に、ヤフーの競売と同じように、乳飲み子を抱いた若い奥さんも
参加してきています。
【刑法】
第五章 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴
行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万
円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はそ
の職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様と
する。
(封印等破棄)
第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、
又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万
円以下の罰金に処する。
(強制執行妨害)
第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊
し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(競売等妨害)
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公
正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以
下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者
も、前項と同様とする。
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