減価償却資産 |
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減価償却資産
*減価償却資産ってどんな資産?
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具な
どの資産は古くなっていくと、その価値が減っていきます。
このような資産を減価償却資産といいます。
年数の経過により価値の減少しない土地や骨とう品などは減
価償却資産ではありません。
この減価償却資産を買ったときの金額は、買ったときの年に
全額必要経費になりません。その資産の使用可能期間の全
期間にわたって分割して必要経費として算入していきます。
簡単な話5年使えるものは5年間で毎年1/5ずつ(定額法)
経費に算入していきます。
この使用可能期間を法定耐用年数といいます。財務省令の別
表に定められています。
「主な減価償却資産の耐用年数表」を見てみたい人は、
平成19年分収支内訳書(不動産所得用)の書き方に掲載されてい
ますので、それをダウンロードしてください。下記にURLを掲
載しています。
下記PDFの4ページに「主な減価償却資産の耐用年数表」が
掲載されています。ダウンロードして参考にしてください。
平成19年分収支内訳書(不動産所得用)の書き方
1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満
のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した
年分の必要経費とします。
2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産につい
ては、一定の要件のもとでその減価償却資産の全部又は特定
の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合
計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後
3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
・減価償却の方法
償却の計算方法には定額法と定率法の2つの方法があります。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、
「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法で減価償却を
行います。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、
「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行い
ます。
ここでちょっと注意です。不動産については定額法になり
ました。
平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法
のみとなります。(定率法はだめです)
取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺
贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日
以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額
法又は定額法になります。(定率法はだめです)
*減価償却費の計算
減価償却制度が改正されました。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法
償却可能限度額・・・取得価格の95%
残存価格・・・・・・取得価格の5%
平成19年4月1日以後に取得したものは、上記2項目が変わり
ました。
つまり今までは、毎年減価償却してきて残存価格が5%まで
きたら、それ以上償却ならぬ、その減価償却資
産がだめになって取り壊すまで帳簿上5%残しておけというわけ
でした。
ところが、この改正で、平成19年4月1日以後に取得した減価
償却資産は1円残しておけということになりました。
パソコンだとすると、取り壊すまで帳簿上、1円のパソコンが残
っているという勘定になります。
減価償却について初めての人は、なんじゃこれ?????という
ことになります。^^
改正後の定額法の計算式
取得価格 X 耐用年数に応ずる定額法の償却率 X 本年中に
事業に使用していた月数÷12=減価償却費
(注)1月に満たない場合は1月とする。
特別簡単な例^^
取得価格30万 耐用年数2年(償却率0.5)7月15日から
使用。取り壊すまでの減価償却費はいくらですか?
1年目 30X0.5X6÷12=7.5万 未償却残高 22.5万
2年目 30X0.5X12÷12=15万 未償却残高 7.5万
3年目 30X0.5X12÷12=15万 と3年目は計算上15万円だが、
未償却残高が7.5万しか残っておりませんので、3年
目は7.5万−1=74,999円が減価償却費となり、未償
却残高は1円になります。この1円は、減価償却資産が
だめになって取り壊すまで帳簿上残しておけというわけ
です。
(参考)
・耐用年数に応ずる定額法の償却率・・簡単な話、耐用年数が2
年、2年で壊れるものは0.5・・・50%というわけです。
・本年中に事業に使用していた月数÷12
7月〜12月 6か月 6÷12=というわけで、最初の
年は通常の年の半分ということです。
*もう少し詳しく研究してみたいという方は下記でどうぞ。
No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合
No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
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*中古資産の耐用年数の計算式
a 耐用年数が全部を経過したもの
(法定耐用年数×0.2)=耐用年数
(1年未満切捨て)
b 耐用年数が一部を経過したもの
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2=耐用年数
(1年未満切捨て)
*もう少し詳しく研究してみたいという方は下記でどうぞ。
No.5404 中古資産の耐用年数
ここでちょっと余談になりますが、不動産所得を会社に知られたくない人は
こっそりと裏口へ^^ 不動産所得を会社に知られたくないサラリーマンは?
めちゃやさしい不動産所得の基礎知識 続きはこちら
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