競売ドキュメント・不動産裁判 9 貸家に荷物残置 |
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競売ドキュメント・不動産裁判 9 貸家に荷物残置
*貸家に荷物残置、次の手を打ってきた
山田は、貸家に再三足を運んだが鍵がかかっており留守状態であ
った。夜も電灯の光はなかった。
近所に聞いて回った結果「田中さん引越ししゃはりました。半月
ほど前かなあ。どこへ行ったかわからへん。普通やったら玄関に
引越し先の紙貼ってまっけどなあ。」田中は○月末ごろ引越し
していることがわかった。
そういえば、契約解除通知の内容証明郵便の配達証明書の証明郵
便局が他市の郵便局であったことを思い出した。そのときは、勤
務先の郵便局へ受け取りにいくこともあるだろうと考えていた。
山田は、時間の許す限り貸家に出かける。
○月○日、電気店のトラックが、貸家付属のカーポートに駐車し
ており、社員が荷物を積み込みシートをかけていた。
山田が近ずくと田中の主人田中元三がいた。
山田は、「建物の中を見せてもらう」と言って、勝手口のノブを
回したが、鍵がかかっていて開かなかった。
田中元三は「家の中にはタンスから全部置いてあるんや。お前、
家主やったら鍵を持っておるやろ。鍵がなかったら裁判所に開け
てもらえ。」と言った。
これから裁判であり、相手の住所が必要である。最近は他人の住
民票の交付を受ける場合は面倒になっている。請求事由に必要で
あろう賃貸借契約書をもって役所に行く。
田中茂子は引越ししているが、住民票は貸家の所在地のままであ
った。
賃貸借契約書の借主の名前は田中茂子であり、田中茂子の住民票
はくれたが、他の家族の住民票はくれなかった。子供は学生であ
り引越し先の住民になっているはずである。しかし、交付は不可
能であった。
(参考)
【住民基本台帳法】
(住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録
されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己
又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第
三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市
町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書
類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書
(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求するこ
とができる。
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に
属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記
録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる
事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一
号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交
付を請求することができる。
3 前二項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を
明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場
合には、この限りでない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項の住民票の写
しの交付の請求があつたときは第七条第四号、第五号及び第九号
から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した
写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条
第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる
事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができ
る。
5 市町村長は、第一項又は第二項の請求が不当な目的による
ことが明らかなときは、これを拒むことができる。
6 第一項又は第二項の請求をしようとする者は、郵便その他
の総務省令で定める方法により、これらの規定に規定する住民票
の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(続く)
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