競売ドキュメント・不動産裁判 29 第2回口頭弁論調書(和解)内容 |
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競売ドキュメント・不動産裁判 29 第2回口頭弁論調書(和解)内容
*和解調書内容は下記のとおりです。
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第 2 回 口 頭 弁 論 調 書 (和解)
事 件 の 表 示 平成○○年(ハ)第○○号
期 日 平成○○年○○月○○日午後○時○○分
場所及び公開の有無 ○○簡易裁判所法廷で公開
裁 判 官 ○ ○ ○ ○
裁 判 所 書記官 ○ ○ ○ ○
出頭した当事者 等 原 告 山 田 太 郎
被 告 田 中 茂 子
弁 論 の 要 領 等
司法委員○○○○立会い
原告
準備書面(平成○○年○○月○○日付け)陳述
被告
準備書面(平成○○年○○月○○日付け)陳述
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
・・・・・・・・・・・
原 告 山 田 太 郎
・・・・・・・・・・・
(住民票上の住所 ・・・・・・・・・・・)
被 告 田 中 茂 子
第2 請求の表示
別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり
第3 和解条項
1 原告と被告は、別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」
という。)についての本件賃貸借契約を本日合意解除し、原告は、
被告に対し、本件建物の明渡しを平成○○年○○月○○日まで猶
予する。
2 被告は、原告に対し、前項の期日限り本件建物を明け渡す。
3 被告が、本件建物の明け渡しを遅滞したときは、被告は、原
告に対し平成○○年○○月○○日から明け渡しに至るまで1か月
6万5000円の割合による損害金を支払う。
4 被告が本件建物を明け渡したあとに、本件建物内に残置した動
産については、その所有権を被告において放棄したものとみなし、
被告は、原告が処分することに異議はない。
5 原告は、その余の請求を放棄する。
6 原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるも
ののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。
7 訴訟費用は各自の負担とする。
裁判所書記官 ○ ○ ○ ○
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請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡せ
2 被告は、原告に対し、金○○万円及び平成○○年○○月○○日
から前項の建物明渡し済みに至るまで1か月金○○○○○円の割
合による金員を支払え
3 訴訟費用被告負担
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1 平成○○年○○月○○日、原告は、被告に対し、原告所有にか
かる別紙物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)を、
次のとおり定めて賃貸し(以下、 「本件賃貸借
契約」という。)、同日本件建物を引き渡した(甲1、甲2、甲
3)。
(1)賃貸借期間 平成○○年○○月○○日から2年間
(2)賃 料 1か月金○万円
(3)賃料の支払時期 毎月○日までに当月分を支払う。
(4)賃料の支払方法 金融機関に振込み
2 被告は、平成○○年○○月分以降の賃料を全く支払わなかった。
そこで原告は平成○○年○○月○○日付内容証明郵便をもって、
平成○○年○○月分から平成○○
年○5月分までの未払い賃料合計金○○万円全額を上記内容証明
郵便到達後1週間以内に支払うよう催告し、同期間内に全額の支
払がない場合は、本件賃貸借契
約を解除する旨の意思表示をなしたところ、上記郵便は同年○○
月○○日被告に到達した(甲3、甲4の1、甲4の2)。
3 上記内容証明到達後1週間以内に上記賃料全額の支払がなかっ
たため、平成○○年○○月○○日をもって家賃未払いを理由に本
件賃貸借契約を解除した旨の通知書を、同月○○日付内容証明郵
便で通知し、同年○○月○○日被告に到達した(甲5の1、甲5
の2)。
4 しかしながら、いまだに被告は本件建物の占有を継続している。
5 よって、原告は被告に対し、上記賃貸借契約の終了に基づく本
件建物の明渡し及び平成○○年○○月分から平成○○年○○月分
までの未払い賃料合計金○○万円の支払並びに賃貸借契約終了の
翌月である同年○○月○○日から、本件建物の明渡し 済みまで、
1か月金○万円の割合による賃料相当損害金の支払いを求める。
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物 件 目 録
所 在 ・・・・・・・・・・・
家屋番号 ○○番○○
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
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これは正本である。
平成○○年○○月○○日
○○簡易裁判所
裁判所書記官 ○ ○ ○ ○
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(参考)
【民法】
第十四節 和解
(和解)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存
する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
(和解の効力)
第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である
権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと
認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有し
ていなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得
られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転
し、又は消滅したものとする。
【民事訴訟法】
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等
(口頭弁論の必要性)
第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論
をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、
裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判
所は、当事者を審尋することができる。
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
(受命裁判官による審尋)
第八十八条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれ
を行わせることができる。
(和解の試み)
第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、
和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせ
ることができる。
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載
したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
(司法委員)
第二百七十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を
試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち
会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中か
ら、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選
任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び
宿泊料を支給する。
(続く)
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