競売ドキュメント・不動産裁判 2 兵糧攻めの作戦か? |
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競売ドキュメント・不動産裁判 2 兵糧攻めの作戦か?
*兵糧攻めの作戦か?
不動産競落時の前家主との賃貸借契約書は、平成16年3月
31日までに締結された短期賃貸借(2年契約)で、それか
ら更新されている。
となると、期間が3年以内の建物賃貸借による入居者は、競
売開始前の賃貸借契約(競売開始前の更新を含む。)による
賃借期間が、競落人の代金納付(所有権移転)の時点でまだ
残っている場合には、競落後も賃借人として保護されるとい
う制度が適用になります。
どう保護されるのかいうと、
・不動産競売による家主の交代後も、残りの賃借期間は居住
できます。
・新しい家主に対し敷金(保証金)返還を請求することがで
きます。
この辺の詳しい説明は下記を参考にしてください。
競売ドキュメント・俺は務所帰りや 21完
前家主との間の賃貸借契約の残りの賃貸借期間が到来するに
先立ち、山田は悩んだ。
以前に脅されたこともあり、この際、引渡命令の申立をして
出て行ってもらうのがいいか。いやしかし簡単には出て行か
ないだろう。そうなると強制執行だ。面倒になる。この辺の
手続き等よく分らない。
家賃を滞納なく支払っているし、脅されたけど、その後はお
となしいし、まあいいかということで、新たに賃貸借契約を
結んだ。
建物が古いので様子を見る必要から2年の定期賃貸借契約に
した。家賃も希望どおり7万円から6万5千円に引き下げた。
*定期賃貸借契約については ↓
定期賃貸借契約
そして2年の定期賃貸借契約の期限が来た。建物は危険では
なく、使用に耐えると判断、新たに2年の定期賃貸借契約を
結んだ。数か月を過ぎたころ突然家賃の不払いが始まった。
山田は、家賃支払の督促の内容証明を出した。なしのつぶて
である。
山田は、銀行融資で買ったので銀行返済をする必要があるの
で、家賃の延滞をしないように言っていたことがあった。
家賃を支払わないことで兵糧攻めの作戦に出てきたのか。そ
のことで山田を困らせ、音を上げるところを見計らって、二
束三文で「買ってやってもいいぜ」と言う策略なのか。
(続く)
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