競売ドキュメント・不動産裁判 19 第1回口頭弁論期日の事務連絡
|
|
スポンサードリンク
|
スポンサードリンク
|
競売ドキュメント・不動産裁判 19 第1回口頭弁論期日の事務連絡
*第1回口頭弁論期日の事務連絡FAXがきた。
山田は、請書に署名押印のうえ、裁判所あてFAXする。
いよいよ第1回口頭弁論期日が決まった。少し心が引き締まった。
それとともに、裁判所の法廷に立つ自分を想像し、心細くなった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事 務 連 絡
原告 山田太郎 様
平成○○年○○月○○日
○○簡易裁判所
裁判所書記官 ○○○○ 印
FAX 123−123−123
平成○○年(ハ)第○○号事件につき、第1回口頭弁論期日が
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分と指定されました。
別紙期日請書に署名押印の上、ご返送ください。(FAX可)
尚、本件について、お問い合わせの場合は、事件番号・お
名前をお知らせ下さい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
平成○○年(ハ)第○○号
期 日 請 書
原 告 山 田 太 郎
被 告 田 中 茂 子
平成○○年○○月午前○○時○○分
をお請けいたします。
平成○○年○○月○○日
原 告 山 田 太 郎 印
*法廷は、当庁1階です。
○○簡易裁判所 御中
Tel ・・・ fax ・・・
担当書記官 ○ ○ ○ ○
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(参考)
【民事訴訟法】
(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状
の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論
の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができない
ときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下する
ことができる。
(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十一条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律 の規定に
従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間
を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告
に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(続く)
競売ドキュメント・不動産裁判 続きはこちら
|
|