競売ドキュメント・不動産裁判 1 まえがき |
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競売ドキュメント・不動産裁判 1 まえがき
・まえがき
俺は務所帰りや。お前か!この家を落札したのは?
ついに不動産裁判、建物明渡訴訟に発展!
*はじめに
この話は、当サイトの読者が生まれて初めて経験した競売
の物語です。 そして読者自身が原告となって、生まれて初
めて経験する 不動産裁判・建物明渡訴訟物語です。
しかしこの話、フィクションではありません。実際に起こ った
事件です。
当サイトの読者が、競売で苦い経験をし、そしてついには
経験のない不動産裁判・建物明渡訴訟をせざるを得なくな
り、悪戦苦闘、しろうとなりに何とかがんばっていく姿を 描
いているものです。
この事実は、当サイトの読者の了解を得て、掲載するもの
です。したがって、この事実を特定する地名人名等は省略、
変更しております。 また、必要なところでは当サイト管理人が
解説を入れてい きます。
競売の経験のない読者、建物明渡訴訟の経験のない読者に
とっては、たいへん参考になると思います。
また裁判ってどんな形で進むの?裁判に関係のない方でも
いい参考になると思います。軽く一通り目を通しておいても
損はないと思います。
(参考)
【民法】
第七節 賃貸借
第一款 総則
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相
手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払う
ことを約することによって、その効力を生ずる。
(短期賃貸借)
第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限
を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
(短期賃貸借の更新)
第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、
その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月
以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならな
い。
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二
十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期
間は、更新の時から二十年を超えることができない。
第二款 賃貸借の効力
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後そ
の不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
(賃貸物の修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする
義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃
借人は、これを拒むことができない。
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとす
る場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達すること
ができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要
費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求するこ
とができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、
賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還
をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって
賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料
の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、
この限りでない。
(減収による解除)
第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によ
って引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解
除をすることができる。
(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した
ときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額
を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をし
た目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をす
ることができる。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権
を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益
をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(転貸の効果)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、
賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前
払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使するこ
とを妨げない。
(賃料の支払時期)
第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、
その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただ
し、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支
払わなければならない。
(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主
張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知
しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているとき
は、この限りでない。
【民事訴訟法】
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え
(訴え提起の方式)
第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければ
ならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
(証書真否確認の訴え)
第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否
を確定するためにも提起することができる。
(将来の給付の訴え)
第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求を
する必要がある場合に限り、提起することができる。
(請求の併合)
第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、
一の訴えですることができる。
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合に
は、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべき
ことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和
四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付し
ない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長
は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
(訴状の送達)
第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の
送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の
期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないと
きは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下するこ
とができる。
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