*不動産購入シミュレーション! 契約準備2 |
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*不動産購入シミュレーション! 契約準備2
・売買契約書
民法では、契約は申込と承諾という2つの意思行為から成立します。
つまりこの不動産を1000万円で売ります、買いますか?・・・はい1000万円で買います。これで売買契約は成立します。契約書は不要です。
ただ口で、売った買ったといっても、後日言った言わないでもめたとき証拠が残りませんので困ります。後日の証拠のために契約書が作成されるのです。
不動産の売買契約では、契約成立と同時に手付金が授受されることが多い、99%授受されるといってもいいでしょう。
・手付金・・・・・いろいろな性格のものがあり、どんな性格のものかは売主買主の意思、合意で決められます。
民法では解約手付けの条文を設けています。もし性格がはっきりしないときは、解約手付けと推定します。たいていの契約書は解約手付けとなっています。
・解約手付・・・・・買主は支払った手付金を放棄すれば契約を解除できる。売主は受け取った手付金を倍額にして買主に支払えば契約を解除できるという性格のものです。俗に手付け流し、手付け倍返しといわれます。
ただし、これには条件があります。相手が履行に着手すればこの解除はできません。
相手が履行に着手するまでならできるということです。この場合自分は履行に着手していてもいい、相手が着手するまでならできるということです
履行に着手する・・・・・買主が中間金、残金を売主に提供することは該当するとされています。
・契約解除された場合の宅建取引業者の手数料は?
契約書の中に「売主買主から手数料はいただきます。ただし売主買主が取得した手付け流し、手付け倍返しの金額を超えない額でいただきます。」という条文が入っています。ここまでやったんだから、もらって当たり前ということでしょう。 (続)
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