不動産関係内容証明郵便・公示送達 |
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不動産関係内容証明郵便・公示送達
受取人が居所不明の場合、契約解除、相殺など、どうしても受取
人に意思表示をしたいときは、公示送達という方法があります。
まず簡易裁判所に公示送達手続きをします。
送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示し、そのうえ、その掲示
があったことを官報に少なくとも1回掲載して行ないます。
ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、
市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲
示すべきことを命ずることができます。
公示による意思表示は、官報に掲載、官報への掲載に代えて、市
役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示
を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものと
みなされる制度です。
参考条文−−−−−民法第九十八条
(公示による意思表示)
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、
又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によって
することができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法
律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、そ
の掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただ
し、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市
役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示
すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその
掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方
に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこ
と又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到
達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合に
は表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合に
は相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなけれ
ばならない。
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