めちゃやさしい内容証明郵便の基礎知識

めちゃ やさしい 不動産 の 基礎 知識
めちゃやさしい不動産競売の基礎知識
めちゃやさしい不動産の基礎知識のトップに戻る

不動産関係内容証明郵便とは

スポンサードリンク スポンサードリンク

不動産関係内容証明郵便とは




ある内容の文書を、いつ誰が誰にあてて出したかを郵政省が証明

するもので、その証明のある郵便物を内容証明郵便といいます。

内容証明郵便は集配局と一部無集配局で取り扱っています。

郵便局の窓口で、「これを内容証明郵便でお願いします。配達証

もお願いします。」といって書類を出せばいいんです。

配達証明とは、確かに配達したという郵便局の証明書ですから、

配達証明も依頼しましょう。裁判になれば配達証明が必要です。




・内容証明郵便を出すのに準備するもの


1.内容文書       1通(受取人に送付するもの)

2.上記の謄本(写し)  2通(差出人、郵便局各1通)

3.差出人、受取人の住所氏名を書いてある封筒1枚

(文章内に記入してある住所氏名と一致していること)

4.費用

5.印鑑



内容文書は1行の字数、行数などの制限はありません。

しかしその謄本は制限があります。


現在ではワープロなど便利なものがありますので3通を作り、そ

のうちの1通を内容文書にすればいいんです。

郵便局は、3通とも同じものであれば照合しやすく能率が上がり

ます。

結局3通同じものを作るのが常識となっています。




・内容証明郵便の文書の書き方


縦横共通(標準的なもの)  1行20字以内  1ページ26

行以内

日本語(英字は固有名詞に限る。)句読点は各1字 カッコは両

方で2字となる。

訂正、削除、加入等は、欄外に「何字訂正」等と書き印鑑を押す。

差出人 氏名の次に印鑑は押す必要はありません。押してもかま

いません。

文書内に差出人、受取人の住所氏名を書くこと。封筒と一致する

こと。

2ページにわたるときは、1ページと2ページを綴じて割り印を

すること。





【内容証明郵便のありがたさ】


・書証(文書という証拠方法)・・・・・訴訟になると、証明で

きるものが必要になってきます。人証、検証、鑑定、書証等です。

その中で、書証は「証拠の王」といわれ、きわめて有効な証拠方

法です。


普段なんとも思わないちょっとしたことでも、書類があれば確実

に証拠として提出できたんだがなあ〜、ということがたくさん出

てきます。

このとき初めて「内容証明郵便」のありがたさがわかってきます。



これ以下は再掲します。チラッと見ておきましょう。

*内容証明郵便の根拠法令等
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【郵 便 法】

     (昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)

      最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二一号

     (最終改正までの未施行法令)
      平成十七年十月二十一日法律第百二号(未施行)



第六十二条 (配達証明)  配達証明の取扱いにおいては、公社

において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。


第六十三条 (内容証明)  内容証明の取扱いにおいては、公社

において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。



−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



【内国郵便約款】 (日本郵政公社)

            実施 平成15年4月1日
            最近改正 平成19年9月1日



第7節 内容証明


(内容証明の取扱い)

第127条 公社は、郵便物の内容たる文書の内容を証明する内

容証明の取扱いをします。

2 内容証明(点字内容証明を除きます。以下この節において同

じとします。)とする郵便物(以下「内容証明郵便物」といいま

す。)は、集配郵便局及び公社が別に定める郵便局(以下「内容

証明取扱局」といいます。)において、次により取り扱います。


(1) 第129条(内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出

された内容たる文書とその謄本とを対照して符合することを認め

たときは、内容たる文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵

便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び郵便局長名を記

載し、並びに通信日付印を押印すること。


(2) 謄本のうち1通は、郵便局においてこれを保存し、これと内

容たる文書及び他の謄本とを通信日付印で契印すること。


(3) 謄本が2枚以上あるもののつづり目及び謄本の文字又は記号

の訂正、挿入又は削除に関する記載がある所には、通信日付印を

押印すること。


(4) (1)から(3)までの規定により証明された謄本のうち郵便局に

おいて保存するもの以外のものは、差出人に交付すること。


(5) (1)及び(2)の規定により証明した内容たる文書は、郵便局職

員の立会いのもとで差出人においてこれを郵便物の受取人及び差

出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんして

いただいた上で送達すること。


(注) 第2項の公社が別に定める郵便局は、支社が指定した郵

便局とします。



(内容証明の取扱いをする郵便物)

第128条 内容証明の取扱いは、仮名、漢字及び数字のみを記

載した文書1通のみを内容とする通常郵便物につき、これをしま

す。

2 前項の文書には、英字(固有名詞に限ります。)及び括弧、

句点その他一般に記号として使用されるもの(以下「英字等」と

いいます。)を記載することができます。

3 内容証明郵便物は、一般書留としていただきます。



(内容証明郵便物の差出方法)

第129条 内容証明郵便物を差し出すときは、内容たる文書の

ほかその謄本2通に内容証明料を添えて、内容証明取扱局に提出

していただきます。ただし、2通以上の郵便物でその内容たる文

書の内容を同じくするもの並びに内容たる文書のうち名あて人の

氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞ

れの名あて人にあてたものについては、その内容たる文書のすべ

てを通じて謄本2通を提出していただきます。



(内容証明郵便物の謄本の作成方法)

第130条 内容証明郵便物の謄本は、次により作成していただ

きます。

(1) 1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとしま

す。)以内、1枚26行以内で作成すること。

ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚

40行以内又は1行26字以内、1枚20行以内で作成すること

ができる。

(2) 謄本の文字又は記号は、これを改ざんしないこと。文字又は

記号を訂正し、挿入し、又は削除するときは、その字数及び箇所

を欄外又は末尾の余白に記載し、これに押印し、訂正又は削除に

係る文字は明らかに読み得るよう字体を残すこと。

(3) 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印

をすること。

(4) 内容たる文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異に

する2通以上の郵便物でそれぞれの名あて人にあてたものの謄本

には、内容たる文書の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載し

ないこと。

(5) 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居

所をその末尾余白に付記し、又は別に記載して添付すること。た

だし、その氏名及び住所又は居所が内容たる文書に記載されたも

のと同一であるときは、内容たる文書が名あて人の氏名及び住所

又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれその名あて

人にあてたものを除き、その付記又は添付を省略することができ

る。


2 前項(2)の場合において文字の訂正又は挿入により520字を

超えた謄本は、料金の支払に関してはこれを2枚として計算し、

前項(5)の付記又は添付については、その文字又は添付したもの

を謄本の字数又は枚数に算入しません。




−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−




 めちゃやさしい内容証明郵便の基礎知識(不動産関連) 続きはこちら


   めちゃやさしい不動産の基礎知識のトップに戻る   めちゃやさしい内容証明郵便の基礎知識(不動産関連)ページトップ |LINK |