手付金の話 2(民法) |
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*手付金の話 2
*解約手付(かいやくてつけ)
当事者間で、どの種類の手付けであるかを決めていない場合は、民
法では、解約手付けと推定しています。(民法557条1項)
実際、取引では、解約手付けが大部分を占めています。
解約手付を払った者(買主)・・・・・手付を放棄
解約手付を受け取った者(売主)・・・手付の倍額返還
で契約を解除できます。
ただし相手が履行に着手したらダメ、契約解除できません。
自分が履行に着手していても相手方が履行に着手していなければ解
除できます。
上記の解約手付けによる契約解除の場合は、手付けの額の損失を覚
悟して、手付け放棄、倍額返還をするわけですから、別に損害賠償
の請求はできません。(民法557条2項)
(参考)
*履行の着手
買主が代金支払のための銀行融資を受ける等の準備段階ではなく、
準備段階を超えて、履行行為にとりかかる段階を履行の着手と解釈
されています。
売主に中間金(代金の一部と考えられる)の支払いとしてお金を提
供する。売主に残金の支払いとしてお金を提供する等の提供行為で
あれば履行の着手といえます。
*内金
代金の一部として支払期限前に支払うものを内金といいます。
ただし契約締結時に、内金として支払われる場合は、手付金として
の性格もあり、当事者の意思によって判断することになります。
申込金と同じく、よく後日紛争の種になりますので、買う意思がな
ければ返還する等の文言を書き入れはっきりしておくべきです。
【民法】
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の
一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売
主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しな
い。
(↑上記条文関連)
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、
各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第
三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領
の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい
割合で負担する。
(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について
準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
民法不動産関係基礎知識 続く
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