債務不履行(民法) |
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*債務不履行
*債務不履行・・・なんかむずかしそうですが簡単です。
お金を借りた人が、貸した人に対してお金を返さないこと。債務を
履行しないんです。これならだれでもわかりそうです。
建築請負契約をして、建設業者が手抜き工事等をした場合の建設
業者。
売買契約をして、買主が売買代金を全額支払ったのに、物件を引
き渡さない売主。
建設業者、売主、それぞれまともな工事をする、物件を引き渡す
という義務−−債務があるのにそれを実際に行なっていない、怠
っていることをいうんです。
*債務不履行
少しむずかしくいいますと、債務者が、一般取引の慣行、信義誠実
の原則からみて適当な履行をしないこと。
1.履行遅延・・・・・履行可能なのに履行期までに履行しないこ
と。(民法412、415条)
2.履行不能・・・・・債務の履行ができなくなること。(民法4
15条)
3.不完全履行・・・・履行はされたが不完全であること。
債権者は、債務不履行に対して、
1.強制履行を裁判所に求める。(民法414条)
2.不履行に基づく損害賠償の請求をする。(民法415条)
3.一定要件のもとで契約解除をする。(民法541、542条)
(参考)
【民法】
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務
者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、そ
の期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、
履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受
けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時
から遅滞の責任を負う。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権
者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債
務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が
作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれ
をさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為
を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代
えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務
者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をするこ
とを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないと
きは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することが
できる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることがで
きなくなったときも、同様とする。
第三款 契約の解除
(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権
を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってす
る。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合にお
いて、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間
内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(定期行為の履行遅滞による解除権)
第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定
の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達す
ることができない場合において、当事者の一方が履行をしないでそ
の時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、
直ちにその契約の解除をすることができる。
(履行不能による解除権)
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債
権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履
行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであると
きは、この限りでない。
民法不動産関係基礎知識 続く
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