*債権譲渡(民法) |
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*債権譲渡(民法)
*債権譲渡とは
債権を契約によって第三者に譲渡することを債権譲渡といいます。
しかし、債権は物件と違っていろいろなものがあります。
したがって、譲渡が許されないものも当然あります。
*親族間の扶養請求権(扶養を受ける権利)
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。
民法はこんな規定まで作っています。よくもここまで考えたもので
す。扶養請求権譲渡禁止ということになります。
しかしこんな権利を譲渡する人がいるんでしょうかね。?
*債権の性質から許されないもの。(民法466−1但し書き)
*譲渡当事者が譲渡禁止の意思を表示した場合には、譲渡はできませ
ん。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができな
いことになっています。(民法466−2)
債権譲渡については以下省略します。債権譲渡という言葉は覚えてお
きましょう。
(参考)
【民法】
第三編 債権
第一章 総則
(省略)
第四節 債権の譲渡
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質
がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用し
ない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができ
ない。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又
は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗すること
ができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたとき
は、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲
受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債
務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取
り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しない
ものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通
知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗す
ることができる。
(指図債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十九条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲
受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができ
ない。
(指図債権の債務者の調査の権利等)
第四百七十条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署
名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。
ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無
効とする。
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第四百七十一条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名す
る記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記さ
れている場合について準用する。
(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第四百七十二条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及び
その証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前
の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗す
ることができない。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。
民法不動産関係基礎知識 続く
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