*入会権(いりあいけん)(民法) |
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*入会権(いりあいけん)(民法)
*入会権(いりあいけん)
・入会権とは、一定の地域の住民が山林原野において、共同で収益
(堆肥、家畜飼料、燃料等に用いる牧草や木の採取)する慣習上の
権利です。(民法263、294)
・入会権については、民法は2か条(民法263、294)しか設
けいていません。
共有の性質を有する入会権には共有の規定を適用(民法263条)
し、共有の性質を有しない入会権には地役権の規定を準用(民法2
94条)しています。
・入会権には登記の方法がありませんので、登記の規定を設けてい
ません。しかし登記なしに第三者に対抗できる判例があります。
(参考)
*物権
財産権の主要なものに「物権」と「債権」があります。
物権は直接支配して利益を受ける排他的な権利です。民法は、物権
法定主義として所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種に区別
しています。
*用益物権
民法では、他人の物(土地等)を一定の範囲で使用収益させてもら
う物権(権利)を「用益物権」といっています。
このうち他人の土地上の権利・用益物権には、地上権、永小作権、
地役権、入会権があります。
【民法】
第二編 物権
第一章 総則
(物権の創設)
第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、
創設することができない。
(物権の設定及び移転)
第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによ
って、その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記
法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定
めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが
できない。
**入会権に関する民法の規定**
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の
慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
上記条文の「この節」とは「第三節 共有」で民法249〜264条のことです。
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方
の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
上記条文の「この章」とは「第六章 地役権」で民法280〜29
4条のことです。
民法不動産関係基礎知識 続く
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