*地役権(ちえきけん)(民法) |
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*地役権(ちえきけん)(民法)
*地役権(ちえきけん)
設定行為で定められた目的に従い、自己の土地の便益のために他人
の土地を利用する権利のことを地役権といいます。(民法280)
例えば、送電線のための地役権、通行の地役権、引水の地役権等が
あります。
・要役地
地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいい
ます。
(例)通行の地役権の場合は、通行させてもらう側が持っている
土地を要役地といいます。
・承役地
地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものを
いいます。
(例)通行の地役権の場合は、通行する土地(通行することを承諾
した土地。)
・地役権は要役地と分離して譲渡、処分できません。
地役権は、要役地のためにある権利ですから、要役地と分離して譲
渡したり処分したりできません。またほかの権利の目的とすること
もできません。(民法281−2)
・要役地の所有権とともに移転
地役権は、要役地の便益の為に成り立っているものですから、設定
行為に別段の定めがあるときは別として、要役地の所有権に従たる
ものとして、要役地の所有権とともに移転します。(民法281−
1)
・地役権の時効取得
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる
ものに限り、時効によって取得することができます。
ただし外形上認識できなければ時効取得できません。(民法28
3)
・地役権の消滅時効
地役権の権利を20年間行使しない場合は消滅時効となります。
・地役権の登記
地役権は登記しなければ第三者に対抗できません。
承役地の土地全部に地役権の登記をするときは全体であるから問題
はありません。しかし一部に地役権の登記をするときは、その土地
のその部分を分筆しない限り、範囲が確定しません。そのため、
地役権の範囲を確定する「地役権図面」を作成して、法務局に提出
することになります。
(参考)
*物権
財産権の主要なものに「物権」と「債権」があります。
物権は直接支配して利益を受ける排他的な権利です。民法は、物権
法定主義として所有権、用益物権、担保物権、占有権の4種に区別
しています。
*用益物権
民法では、他人の物(土地等)を一定の範囲で使用収益させてもら
う物権(権利)を「用益物権」といっています。
このうち他人の土地上の権利・用益物権には、地上権、永小作権、
地役権、入会権があります。
【民法】
第六章 地役権
(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の
土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第
一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に
違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他
人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従
たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について
存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段
の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的
とすることができない。
(地役権の不可分性)
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土
地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることが
できない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各
部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性
質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識
することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得
したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対
してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人につい
て時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行す
る。
(用水地役権)
第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地で
あって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)におい
て、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各
土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用
途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるとき
は、この限りでない。
2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後
の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有
者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修
繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、
その義務を負担する。
第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土
地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の
義務を免れることができる。
(承役地の所有者の工作物の使用)
第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲
内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使
用することができる。
2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に
応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備す
る占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者が
その権利を行使することによって中断する。
(地役権の消滅時効)
第二百九十一条 第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、
継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算
し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が
生じた時から起算する。
上記関連条文
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、
消滅する。
第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その
一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止
は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、
その部分のみが時効によって消滅する。
(共有の性質を有しない入会権)
第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方
の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
【不動産登記法】
(地役権の登記の登記事項等)
第八十条 承役地(民法第二百八十五条第一項 に規定する承役地
をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の
登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとす
る。
一 要役地(民法第二百八十一条第一項 に規定する要役地をいう。
以下この条において同じ。)
二 地役権設定の目的及び範囲
三 民法第二百八十一条第一項 ただし書若しくは第二百八十五条
第一項 ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条 の定めがあ
るときは、その定め
2 前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、
地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
3 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の
登記をすることができない。
4 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地
について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならな
い。
民法不動産関係基礎知識 続く
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