*共有、共有物分割
土地、建物等、一個のもの(所有権)を2人以上で持つことを共有と言います。
共有の場合、必ず持分(各自の割合)が必要です。2分の1とか3分の1とかです。
持分を土地1筆の場合で説明しますと、Aさんが持分2分の1を持っていたとします。
この持分というのは、ここからここまでというような位置の特定はありません。1筆全
体の2分の1ということです。
もし持分が明記されていない場合は均等割合と推定します。
土地の位置の特定をする場合は、共有者全員で話し合って分筆(1筆の土地を2
筆以上に割ること)して、各土地を共有状態から単独状態にし、土地の特定をする
ことになります。これを共有物分割といいます。
この場合注意する必要があります。
価格的に持分どおり共有物分割したとします。
都道府県税務事務所から不動産取得税(不動産を取得したとき1回だけ税金がか
かります)を払えと事務的に通知がきます。
ここには共有物を分割した人は払う必要がありませんと書いてないんです。
共有で土地を取得したときに1回払っているんです。
知らない人は何万円か何十万円か払ってしまうわけです。
都道府県税務事務所に電話をして確認しましょう。
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