『不動産競売用語』 競売物件・更地、建付地、借地権、底地 |
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『不動産競売用語』 競売物件・更地、建付地、借地権、底地
*競売物件・更地、建付地、借地権、底地
競売物件の3点セットの評価書によく出てくる言葉
・更地(さらち)・・・・・土地の上に建物等の定着物が建っておらず、地上権、
賃借権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。
つまり、きれいな無垢な土地のことです。
・建付地(たてつけち)・・・・・建物等が建っている敷地で、建物等と、その
敷地が同一の所有者のもので、その所有者により使用されていて、その敷地の使
用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。
つまり建物、敷地、使用者が同一所有者で、地上権、賃借権等の使用収益を制約
する権利の付着していない宅地をいいます。
・借地権・・・・・借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建
物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいいます。
・底地(そこち)・・・・・宅地について借地権の付着している場合における
宅地の所有権をいいます。
土地は借地権がついておればそれだけ値打ちが下がります。土地の所有者は自分
の思いどおりに使用収益できません。
つまり、簡単な話、 更地価格−借地権価格=底地価格 普通一般的には底地
価格50%、借地権価格50%の場合が多い。
不動産競売基礎知識・競売用語 続く
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