『不動産競売用語』 競売物件・所有権取得
・買受人が競売物件の所有権を取得するのはどの時期でしょう。
代金(保証金を引いた残額)を裁判所に納付して、一定の手続きを完了した
時点で競売物件の所有権を買受人が取得します。
裁判所から代金納付期限通知書と振込依頼書(兼入金伝票)が送付され
てきます。
振込依頼書(兼入金伝票)に必要事項を記載し、裁判所指定の銀行あてに代金を
振り込みます。そのとき銀行から保管金受入手続添付書(3枚綴りの2枚目)を
受け取ります。
保管金受入手続添付書と「保管金提出書」(必要事項を記載)を裁判所に提出し、
「保管金受領証書」を受け取ります。
この時点で買受人に対する競売物件の所有権移転の効力が生ずることになります。
このあと裁判所書記官が法務局あてに提出する競売物件の所有権移転登記は、手
続き上の問題です。この時点の日付が、競売物件の所有権移転登記の登記原因に
なります。
「原因平成何年何月何日 競売による売却」と競売物件の登記簿には記載されます。
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