『不動産競売用語』 競売物件・前面道路3 |
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『不動産競売用語』 競売物件・前面道路3
・2項道路(建築基準法第42条2項なので略してこう呼ぶ。みなし道路ともいう)
建築基準法施行の際に建築物が建ち並んでいて、幅4m未満だが、こちら側と向
こう側とお互いに中心から2m後退すれば合計4mの道路になるとして指定され
た道路。この道路は旧市街地の中にかなり多いです。
競売物件前面道路が幅2mの2項道路に面していたとすると、その道の中心から2m後退
した線が道路境界線とみなすということですから、競売物件の土地に1m食い込んだ線が道
路境界線となります。
つまり、競売物件の敷地としては間口x1m分が減ることになります。(所
有権はあくまでも元の境界線ですが・・・)
こういう2項道路に面している競売物件は、中心後退を考えてかからないとたいへん
なことになります。
2mの道路の向かい側に幅の広い川があった場合は、その川の肩(川と道の境
目)ぐらいから4m後退した線(一方後退)が道路境界線とみなすという場合も
あります。この場合なら競売物件は間口x2m分が減ることになります。
競売物件の前面道路が、2項道路かどうかは市町村役場の建築指導課か都市計画課へ行けばわかります。
競売物件前面道路については必ず調べましょう。 競売物件・前面道路 終わり
不動産競売基礎知識・競売用語 続く
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