| *マンションの共益費等の借家人負担は? |
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*マンションの共益費等の借家人負担は?
マンションの1戸を借家にしている場合、マンションの管理費、修繕積立金、共益費等は借家人払いとすることができるか。
建物の区分所有に関する法律第46条(規約及び集会の決議の効力)2項には、使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を、占有者(借家人)が負う、と決められています。
使用方法について決められているだけで、管理費等については決められていません。
こういう場合は、民法の契約自由の原則に従って、お互いに合意があれば自由に決めていいということになります。
マンションの賃貸借契約書にはっきり書けばいいということになります。
ただし修繕積立金は本来家主が負担すべきものと思われます。修繕積立金まで借家人に負担させることは、いろいろ問題を含んでいます。修繕積立金の借家人負担はおすすめできません。
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