*借家が火事だ〜!失火の責任に関する法律(失火責任法)2 |
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*借家が火事だ〜!失火の責任に関する法律(失火責任法)2
*失火の責任に関する法律(失火責任法)
故意、重大な過失の場合は責任がありますが、普通の過失で火災を発生させ建物を燃やしてしまった場合、失火責任法がありますので被災者に損害賠償をしなくていいんです。
同じく借家の場合でも、借家人が過失で借家を燃やしてしまった場合、被災者に損害賠償をしなくていいん
です。
しかし、借家人として普通の注意(善良な管理者の注意)をもって借家を管理する義務があります。建物を燃やしてしまった場合、借家人は建物を元どおりの状態で返還できない(債務不履行)ということで、家主に対し損害賠償しなければならないことになります。
さて次の問題のうち正しいのはどれでしょうか?
1.債務不履行についての問題。借家人は、家主との間では借家契約をしている関係で、家主に対しては損害賠償責任がありますが、他の借家人に対しては損害賠償責任はない。
2.天ぷらを揚げているとき、来客があり、火を消さずに玄関の方に行って来客と話しをしている間に、天ぷら油に火が入って火災を起こしてしまった。これは重大な過失になる。
3.借家人Aさんは、酒癖が悪く、タバコの火の不始末その他で何回かぼやを出している。
家主はこれを知りながらAさんとの借家契約を解除して借家を出て行ってもらうことをしなかった。火災になって全焼した。
同借家の他の被災者は、家主に対し、安全義務違反になるとして債務不履行に基づく損害賠償請求ができる。
↓
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1、2、3全部正しい。
3について−−−家主は被災した借家人に対して、家財道具、慰謝料等の損害賠償をしなければならないことになる。
最近は何でも裁判するようになってきている。
家主もこれに対処するため、借家人に対し、家財等の火災保険を強制的に入ることを条件にしているところが増えている。
保険料はちゃっかり借家人持ちであるが・・・・・(笑)
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